熊本学園大学経済学会会則
(名称)
- 第1条
- 本学会は熊本学園大学経済学会と称する。
(事務所)
- 第2条
- 本学会の事務所は、熊本学園大学経済学部内に置く。
(目的)
- 第3条
- 本学会は、経済学を中心とする学術研究及び普及を目的とする。
(事業)
- 第4条
- 本学会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1)
- 機関誌「経済論集」の発行
- (2)
- 研究会の開催
- (3)
- 講演会の開催
- (4)
- 研究資料の収集・整備
- (5)
- その他学会の目的達成に必要と認める事業
(会員)
- 第5条
- 本学会の会員は、次のとおりとする。
- (1)
- 正会員 第3条の趣旨に賛同する本学の専任教員
- (2)
- 賛助会員 本学会の趣旨に賛同し、評議員会の承認を得た者
- (3)
- 学生会員 本学経済学部及び大学苑経済学研究科の在学生
- 2
- 会員は、機関誌の配布を受け、かつ本学会の行う各種の事業に参加することができる。
(評議員会)
- 第6条
- 本学会に、評議員会を置く。
- 2
- 評議員会は、正会員によって構成される。
- 3
- 評議員会は、次の事項について審議・議決する。
- (1)
- 年間活動の策定に関する事項
- (2)
- 予算・決算の承認に関する事項
- (3)
- 役員の選出に関する事項
- (4)
- 会則の改正に関する事項
- (5)
- その他、本学会の運営に関する基本事項
(学会運営委員会)
- 第7条
- 第4条に定める事業を遂行するために、次の役員によって構成される学会運営委員会を置く。
- (1)
- 会長 1名
- (2)
- 総務委員 1名
- (3)
- 編集委員 4名
- (4)
- 会計監査委員 2名
- 2
- 会長は、本学会を代表し、会務を総括する。
- 3
- 総務委員は、本学会の会計及び庶務に関する事務を行う。
- 4
- 編集委員は、編集委員会を置き、第4条第1号に関する事業の機関誌「経済論集」の編集・発行・配布に関する業務を行う。
- 5
- 会計監査委員は、本学会の会計に関する事項を監査し、その結果を評議員会に報告する。
(役員の選出及び任期)
- 第8条
- 会長及び役員は、すべて評議員中から互選し、その任期は、2ヵ年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2
- 前項の会長及び役員の職に支障が生じた場合は、ただちに補うものとする。なお、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会費)
- 第9条
- 本学会の年会費を次のとおりとする。
- (1)
- 正会員 10,000円
- (2)
- 賛助会員 8,000円
- (3)
- 学生会員 3,000円
(経費)
- 第10条
- 本学会の経費は、会費、事業収入及び寄付金をもってあてる。
(会計年度)
- 第11条
- 本学会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌3月31日に終わる。
付則
本会則は、平成6(1994)年4月1日より施行する。