「経済論集(熊本学園大学)」の編集及び刊行に関する規定
「経済論集(熊本学園大学)」の編集及び刊行に関する規定
- 第1条
- 経済学会(以下、「本学会」という。)は、教員の研究成果の発表を目的として、論集〔経済論集(熊本学園大学)、 英文名Journal of Economics 以下「本誌」という。〕を刊行する。
- 2
- 刊行等の経費には、会費等をもってあてる。
- 第2条
- 編集兼発行者は、「熊本学園大学経済学会『経済論集』編集委員会とする。
- 第3条
- 編集委員会(以下、「委員会」という。)は、正会員の中から選出された4名の委員により構成され、委員の互選により委員長を決定する。
- 2
- 委員長及び委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 3
- 委員会は、委員長の下で、本規定の趣旨に従い、必要な判断を下し、また、必要な事務を担当する。
- 第4条
- 本誌は原則として年4回刊行する。
- 2
- 必要に応じて特別号を刊行することができる。
- 第5条
- 執筆者は、原則として本学会に所属する正会員及び賛助会員とする。ただし、委員会は、学会以外の者に執筆を依頼することができる。
- 第6条
- 本誌に掲載する著作は、次の6種に分類する。
- (1)
- 論文
- (2)
- 研究ノート
- (3)
- 研究資料
- (4)
- 判例研究
- (5)
- 翻訳
- (6)
- 特別寄稿及びその他
- 第7条
- 投稿原稿は、本誌への掲載の適否を判断するため、審査を行うものとする。
- 2
- 委員長は、委員会の議を経て審査委員を委嘱し、投稿原稿の審査を依頼することができる。
- 3
- 審査委員は、依頼を受けてから2週間以内に、審査報告書を委員会に提出するものとする。
- 4
- 委員会は、審査報告書を踏まえて、投稿原稿の掲載の可否を決定し、また、著者に対し補筆や修正を求めることができる。
- 第8条
- 研究調査費等は、別に定める。
- 第9条
- 本誌の配布先は、本学会と性格の近い他大学及び研究機関の中から、委員会が選定する。
付則
- 1
- 本規定は、平成6年(1994)年4月1日から施行する。
- 2
- 本規定に関する詳細は、別に定める内規による。
- 3
- 本規定の改廃は、評議員が行う。